診療看護師制度

産経新聞の記事(正論)で診療看護師制度という言葉を知りました。
これまで、病院とは縁遠く(幸せなのですが)仕組みや役割については鞭で、また知ろうともしていませんでした。
相談役の入院 コロナの現状 
看護師さんの役割の重要さ、そして、その大変さに頭が下がります。
記事にもありましたが、看護師が自らの判断で裁量できる医療行為の範囲をことで全体の効率をアップして医師看護師不測の緩和を図る が目的
日本の医師法では医師でなければ医療行為をしてはならない。
平成26年に一定の範囲で診療を行う特定看護師制度がスタートしたが、これとてあくまで医師の指示の下で…のようです。
新しい資格に対して何ら問題がない用意思いますが、医師会が反対との事。
何故なのでしょうね。

米国等では、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる「Nurse Practitioner(ナース・プラクティショナー)」という看護の資格があり、医療現場で活躍しています。しかし、現在の日本の法律においては、看護職は、医師の指示を受けなければ医行為を行うことはできず、また、診断や処方を行うことはできません。したがって、米国等の「ナース・プラクティショナー」に相当する資格は現在の日本にはありません。